BIND パートナー規約

第1条(目的)
1.BINDとは、ベンチャー企業を含む事業会社や自治体の課題解決や運営を支援するプラットフォームであり、BIND株式会社(以下、「当社」という)が企画、運営するサービスの名称である。
2.本規約は、BINDを使用する対象組織に対しサービスを提供するパートナーに一律に適用される規約である。

第2条(定義)
本規約における用語の定義は次のとおりとする。
(1)対象組織:BINDのサービスを通じて、課題解決や運用支援など希望する、ベンチャー企業を含む事業会社や自治体のことをいう。
(2)パートナー:BINDのパートナー規約(以下「本規約」という)に同意し、申込手続きが完了した法人及び個人事業主をいう。

第3条(申込)
1.パートナーへの申込希望者は、当社所定の申込手続きに従うものとする。
2.申込希望者は、当社に対し、申込手続きにおいて、対象組織に提供するサービス内容を具体的に書面により明示し、当社が必要と判断する場合には客観的資料を添付するものとする。
3.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、パートナーへの申込を拒否することができる。
(1)申込手続き時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)申込希望者が、過去にパートナー資格を取り消されたことがある場合
(3)申込希望者が、第13条の規定に違反する者である場合
(4)申込希望者の提供するサービス内容が、法令や公序良俗に違反する、またはそれに準じる内容であると認められる場合
(5)その他当社が、申込希望者に不適当な事由があると判断した場合
4.当社は、申込希望者の申込手続きが完了したときは、その旨を申込希望者に対して書面により通知するものとする。なお、本完了通知をもって申込希望者はパートナーの資格を得て、当社のオフィシャルパートナーを名乗ることができる。
5.前項の定めにかかわらず、当社による完了通知は、いかなる者に対しても、当社が、対象組織またはパートナーの信用を保証したり、営業行為の適法性を保証するものではなく、また、当社と、対象組織またはパートナーとの間に、本規約に定める以外の協力関係を生じさせるものではない。
第4条(パートナー申込に伴うロゴ使用)
1.全てのパートナーには、組織のロゴの提供と使用許諾をお願いしている。
2.提供されたロゴは、BINDサイトの掲載以外には使用しない。
3.ロゴをBINDサイトに掲載することで、BINDサイトの閲覧者が、容易にパートナー
のサイトへのアクセスがおこなうことができる。パートナー企業では案件獲得に繋が
ることが期待できる。

第5条(規約の追加・変更)
当社は、BINDの円滑な運営のために必要と判断される場合、自己の判断で本規約を変更することができる。ただし、変更後の規約が有効となる日を附則に記載のうえ、変更する旨をパートナーに予め通知する。

第6条(通知)
当社からパートナーに対する連絡や通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行うもの
とする。
(1)申込書に記載された電子メールアドレスへの電子メールの送信
(2)当社又はBINDホームページへの掲載
(3)パートナーへの文書の郵送
(4)前各号の他、当社が適当と判断する方法
2.前項の通知は、当社による電子メールの送信、ホームページへの掲載、文書の到達又はそれに準ずるものを行った時点をもって効力を生じるものとする。

第7条(費用等)
1.当社は、パートナーと対象組織との契約交渉等にも一切関わらない。
2.パートナーが対象組織に対し提供するサービス内容について、割引や無償期間等の金銭的負担が含まれる場合においても、これにかかる費用はすべてパートナーの負担とし、理由や名目のいかんを問わず、当社は何らの費用をも負担しない。

第8条(変更の届出)
1.パートナーは、申込手続き時の申告事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の変更手続を行うものとする。
2.当社は、パートナーが前項の手続きを行わなかったことによる不利益について何ら  の責任をも負わないものとする。

第9条(期間)
1.本契約の期間は、第3条第4項記載の完了通知に記載された日付から1年間とする。
2.前項に定める期間の終了1ヶ月前までに、当社ないしは対象組織またはパートナーのいずれかから第9条記載の解約通知がないときは、期間満了の翌日から更に1年間延長し、以後も同様とする。

第10条(解約)
1.当社またはパートナーは、解約日の30日前までに相手方に対し書面による通知を行うことで、本契約を解約できるものとする。
2.前項記載の解約に伴い、対象組織に対し既に提供を開始しているサービス内容を変更又は終了する場合は、パートナーが自己の責任と費用負担のもと、対象組織との間で別途協議のうえ、問題解決にあたるものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。

第11条(相互取引の自由)
本規約は、当社、パートナー、対象組織のいずれに対しても、対象組織に対し特定のパートナーとの契約締結を義務づけるものではなく、相互に取引相手を選択する自由を阻害されない。

第12条(標章等の利用)
パートナーは、当社に対し、当社のホームページ、プレスリリース、プレゼンテーション資料等の他、BINDの名称で運営するオフィス等の施設において、BINDのパートナーであることを示す目的その他BINDの活動に必要な範囲で、当社がパートナーの名称、ロゴ、標章、商標等(以下、「標章等」という)を無償で使用することについて、あらかじめ同意するものとする。

第13条(解除)
1.当社又はパートナーは、相手方がその責に帰すべき事由により本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときは、書面による通告をもって本契約を解除することができるものとする。
2.当社又はパートナーは、相手方に下記の各号に掲げる事由の一部が生じたときには、何ら催告することなく相手方に対する一方的な通告をもって直ちに本契約を解除あるいは解約することができるものとする。
(1)支払の停止又は差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(2)任意整理に着手したとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき
(6)廃業、転業あるいは重要な営業権もしくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行なったとき
(7)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(8)パートナーの提供サービスに、申込手続時の申告事項と異なる内容が含まれることが判明したとき
(9)パートナーが当社の信用を毀損したとき
(10)前各号に準じる事由が認められ、当社が、パートナーとしての適格性に問題があると判断判断した場合

3.本条第1項及び第2項の第1号ないし第7号により本契約が終了した場合、当社又はパートナーは相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。ただし、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではない。
4.第2項8号ないし第10号により本契約が終了した場合、パートナーに損害が生じても、当社には何らの賠償責任をも負担しない。

第14条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びパートナーは、各当事者及び各当事者の履行補助者につき、次の各号に定める人物又は団体(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)との関係ないし関与の事実がないことを誓約する。本規約締結後、相手方がこの誓約に反していると各当事者が判断したとき、又は反することになった場合、当社及びパートナーは無条件無催告で本契約を解除することができるものとする。
(1)過激な社会的・政治的・宗教的活動集団、公序良俗に反する団体又はその関係先、著しく信用に欠けると判断される者及び近隣に迷惑をかける虞のある人物又は団体(社会運動等標榜ゴロを含む。)
(2)集団的又は常習的に暴力的行為等を行い、又は行うことを助長する虞のある団体に属している者(総会屋、会社ゴロ等を含む。)
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号、その後の改正を含む。)に基づき処分を受けた団体(以下「大量殺人団体」という。)、大量殺人団体に属している者(大量殺人団体に属していた者を含む。)又はその関係者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、その後の改正を含む。)第2条第1項に定義される風俗営業、又は同条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行う者。
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、その後の改正を含む。)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者(以下、「犯罪収益等隠匿収受者等」という。)
(6)貸金業法(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者(以下、「取立て制限者等」という。)
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団であった団体、暴力団員もしくはこれらの関係者
(8)暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金提供や資金の還流その他の行為を行うことを通じてつながりを有する集団又は個人
2.前項に定める暴力団等反社会的勢力との関係ないし関与の事実には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
(1)当社及びパートナーの関係者が暴力団等、大量殺人団体もしくはこれらの構成員又はこれらに準ずる者である。なお、関係者には、役員等、関連会社、その役員等を含むものとする。
(2)暴力団等反社会的勢力が当社及びパートナーの関係者の経営に関与している。
(3)当社及びパートナーの関係者が暴力団等反社会的勢力に資金提供や不正資金の還流その他の行為を行うことを通じて暴力団等反社会的勢力の維持もしくは運営に協力もしくは関与している。
(4)当社及びパートナーの関係者が暴力団等反社会的勢力と交流を持っている。
(5)当社及びパートナーの関係者が公益に反し社会的に批判を受ける事業を営んでいる。
(6)当社及びパートナーの関係者が市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経済活動や社会の発展を妨げている。
(7)当社及びパートナーの関係者が犯罪収益等隠匿収受者等であること又はその疑いのあること。
(8)当社及びパートナーの関係者が取立て制限者等又はこれらに類する者であること。
3.相手方による本条違反を理由に本契約を解除する場合、当該違反した当事者は、解除した当事者に対し、理由や名目、内容のいかんを問わず、何らの請求をもすることができないが、解除した当事者は、当該違反した当事者に対し、損害賠償請求をすることができる。

第15条(秘密保持)
1.当社及びパートナーは、本規約の内容を第三者に提示又は漏洩してはならない。ただし、裁判所又は行政庁の強制力のある命令に基づく場合や、弁護士、税理士、公認会計士等法令により守秘義務を負っている専門的助言者に対して開示する場合はこの限りでない。
2.当社又はパートナーが前項に違反し、各相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。

第16条(本規約の有効性)
1.法律の規定又は裁判所の判断により本規約の一部が無効又は適用不可能とされた場合であっても、それによって本規約の他の部分の有効性や適用可能性は影響を受けないものとし、法律により許容される範囲内で法的強制力を有するものとする。
2.当社又はパートナーが相手方による本規約の規定の順守を強制せず、又は要請しなかったとしても、当該規定を放棄したとはみなされず、当該規定その他の規定を強制する権利になんら影響を与えないものとする。

第17条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。

第18条(裁判管轄)
本規約に関し、当社及びパートナー間に紛争が生じたときは、日本国の福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを当社及びパートナーはここに合意する。

第19条(規定外事項)
当社及びパートナーは、本規約を誠実に履行するものとし、本規約に定めのない事項ならびに規約事項の解釈に疑義を生じたときは、日本の法令及び日本の商慣習に従い、当社、パートナー誠意をもって協議し、その解決が速やかにされるよう努める。

第20条(特約事項)
1.当社及びパートナーは、以下に規定する事項を確認した。
(1)本パートナー制度の利用料金は無料とする。
(2)第11条第1項の定めに関わらず、当社及びパートナーは、自社のホームページ、プレスリリース、プレゼンテーション資料等の他、BINDの名称で運営するオフィス等の施設において、BINDのパートナーであることを示す目的その他BINDの活動に必要な範囲で、相手先の標章等を無償で使用する際は、事前に相手方の承諾を得るものとする。

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BINDは福岡を拠点にブランドを発信していきたい事業者とサポート企業とをつなぐサービスです。サポートできるプロフェッショナル⼈材。 成⻑を⽀える技術やサービスを提供している企業。環境を提供できる地場企業・⾃治体。 ⽴ち上げの相談から販売までを⾏えるスペース。それらを⼀箇所に集めた新しい⽀援のカタチです。

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